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不動産売却後の確定申告

売却した翌年の2月16日~3月15日確定申告期間です。

今年はコロナウィルス対策の影響で、4月16日までになることが決定しました。

不動産を売却したときにかかるのは所得税・復興特別所得税と住民税ですが、

確定申告が必要なのは所得税です。
住民税は所得税の申告に基づいて翌年度分に課税されることになります。

申告方法は所定の申告書に必要事項を記入し、税務署の窓口に直接提出する方法と申告書税務署に郵送することもできます。
平日に手続きするのが難しい場合は電子申告・納税システム( e-tax )による方法もありますが
事前に電子証明書を取得 e-tax 登録する必要があり少し手間がかかります。

通常、不動産の売却は頻繁に行うものではないと思います。
そのためにe-taxに登録するのは難しいでしょう。

しかし、申告期限は通常1か月しかなく、期限が近付くと税務署の窓口は混雑します。
記入については、税務署では相談窓口が設けられていて丁寧に教えてくれます。
でも相談窓口は結構待たされることが多いと思います。

そこで、かなり時間短縮になる方法があります。
国税局のホームページでは、確定申告書作成コーナーがあります。
それで確定申告必要書類をみながら入力すれば
簡単に作成できます。

作成した書類を印刷して税務署にもっていけば
簡単なチェックですぐに受付してくれます。

今年は1か月延長されたこともあり
まだ期間に余裕があります。
本当に簡単ですので挑戦してみてください。

不動産売却時の確定申告に必要書類は以下です。

・給与所得があれば源泉徴収票、事業所得の場合には支払調書や社会保険料の支払い証明書など、給与所得や事業所得などの申告に必要な書類

・譲渡所得の内訳書
譲渡した不動産の概要や売却金額、支払った費用などを記載した書類。売却後に税務署から売主に送られてきてるとおもいます。記入して提出します。

・譲渡時の書類
売却時の売買契約書の写し。売却時の全ての領収書(仲介手数料、登記費用、固定資産税等に清算等も含む)

・取得時の資料
売却した不動産を購入時の全ての領収書(仲介手数料、登記費用、固定資産税等に清算等も含む)*残ってないことも多いです。残ってなければなくても構いません。

・売却した土地・建物の全部事項証明書
売却した土地を管轄する法務局(登記所)で入手。「3000万円控除」「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」の申告では原本の提出不要です。

・戸籍の附票
「3000万円控除」など、各種特例を利用する場合で、売却前の住民票(売買契約書記載)の住所と売却した不動産の所在地が異なる場合に必要です。

 

国税庁 確定申告書等作成コーナーはこちら

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

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